本書は、建築基準法施行令改正(令和元年12月11日公布、政令第181号)により同令第112条第3項として規定され、その具体的な方法が令和2 年国土交通省告示第522 号「通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさない建築物の2以上の部分の構造方法を定める件」として示された、吹抜き空間とその他の空間が特定防火設備により防火区画されたものとみなすことができることを検証する方法と計算例を解説するものです。
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