一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

構造計算適合性判定の業務区域の拡大【山口県】

2015/11/02
  • 構造適判
平成27年11月1日より山口県から、構造計算適合性判定の委任を受け、全国45都道府県において業務を実施できるようになりました。

【山口県】

1.延べ面積が3,000m2を超える建築物

2.令第81条第2項第一号ロの基準による構造計算等を行った建築物

3.他の判定機関が、準則等の規定により判定できない建築物

4.上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物


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