一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

鉄骨造接合部の構造安全性審査

BCJと鉄骨造接合部の審査

・建築基準法施行令には、鉄骨造における鋼材の接合方法や継手・仕口の構造方法等について規定が設けられています。
・一方、施工性の向上等を図るなどといった理由から、特殊な接合方法等を用いる場合、その接合方法等について国土交通大臣が認定する制度が設けられています。
・BCJでは、この大臣認定のための性能評価を行っております。

鉄骨接合部に関する審査業務について

審査は鋼構造審査委員会において行っております。審査の流れを以下に示します。
  • 性能評価申請
  • 審査委員会(受付)
  • 部会
  • 審査委員会(報告)
  • 性能評価書発行
  • 国土交通大臣認定申請
  • 国土交通大臣認定

性能評価(建築基準法に基づく業務)

特殊な接合部
下記に当てはまらない鋼材の接合方法について性能評価を行っております。

1.高力ボルト(炭素鋼・ステンレス鋼)
2.溶接接合(炭素鋼・ステンレス鋼)
3.リベット接合(炭素鋼)
特殊な接合部に、平成12年建設省告示第1446号の別表第一に該当しない材料を部品として用いる場合は、別途、法第37条に基づく大臣認定が必要となります。この場合、両者の性能評価を同時に行っております。
継手または仕口
下記に該当する継手または仕口の構造について性能評価を行っております。

1.高力ボルト、ボルト又はリベットによる接合を用いるもので平成12年建設省告示第1464号の規定を満足しないもの
2.特殊な接合部(建築基準法施行令第67条1項による大臣認定を受けた接合方法)により接合されるもので、接合される母材と共に評価する(施工に関する規定など)ことにより構造設計や構造安全性の検討ができる場合

継手または仕口の構造に特殊な接合部を用いる場合は、両者の性能評価を同時に行っております
高力ボルト孔の径によらない高力ボルト
建築基準法施行令第68条3項の高力ボルト孔の径の規定に抵触する高力ボルト接合について、性能評価を行っております。
BCJにおいて性能評価を取得するメリット等
1.接合部関連の審査とあわせて法37条の指定建築材料の審査も必要なものについては、同時に申請していただくことにより審査の合理化(令67条および令68条審査と法37条審査を並行して実施)を図ります。
鉄骨接合部の構造安全性に係る性能評価申請に必要な書類等は、以下リンクより入手できます。
◇お問い合わせ先
評定部構造第2課
TEL: 03-5283-0465

技術分野別メニューに戻る