指定建築材料の品質に関する性能評価(法第37条性能評価)
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法第37条に関する審査業務
・BCJが実施している指定建築材料に係る審査業務の流れは下図のとおりです。
・薄いグレーの部分が、BCJが行う性能評価の部分です。性能評価業務は指定建築材料ごとに専門の委員会にて審査を実施します。
・審査は、部会における書類審査の他、製造工場等における試験立会・実地確認も原則実施します。
性能評価(建築基準法に基づく業務)
・建築材料のうち、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で国土交通大臣が定めるもの(指定建築材料)は、原則として国土交通大臣が指定するJIS規格又はJAS規格に適合するものとする必要があります。
・しかし、新たに開発された材料や海外で生産された材料等の中には、JIS規格やJAS規格に適合しないものもありますので、その利用の途を開くため、これらの材料について国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。
・「性能評価」は、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
・指定建築材料は23品目が指定されております。(H12建告第1446号第1参照、平成29年1月20日現在)。
・これらの材料の審査を行う委員会は表のとおりです。なお、指定建築材料の品質に関する技術基準は、H12建告第1446号に規定されており、性能評価の方法は、「建築材料の品質性能評価業務方法書」に定めています。
審査対象
|
審査委員会 |
担当課 |
四 |
鉄筋 |
コンクリート構造審査委員会 |
構造第1課
|
七 |
コンクリート |
八 |
コンクリートブロック |
十九 |
セラミックメーソンリーユニット |
二十一 |
緊張材 |
二十二 |
軽量気泡コンクリートパネル |
一 |
構造用鋼材及び鋳鋼 |
鋼構造審査委員会 |
構造第2課
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二 |
高力ボルト及びボルト |
三 |
構造用ケーブル |
五
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溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接) |
六
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ターンバックル |
十四
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タッピンねじその他これに類するもの |
十五
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打込み鋲 |
十六
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アルミニウム合金材 |
十七
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トラス用機械式継手 |
十
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木質接着成形軸材料 |
木質構造審査委員会
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住宅・新技術課 |
十一
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木質複合軸材料 |
十二
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木質断熱複合パネル |
十三
|
木質接着複合パネル |
二十三
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直交集成板(ひき板又は小角材をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主として繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し三層以上の構造をもたせたものをいう。) |
九
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免震材料 |
免震材料審査委員会
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構造第1課 |
十八 |
膜材料、テント倉庫用膜材料及び膜構造用フィルム |
膜構造審査委員会 |
構造第2課 |
BCJにおいて法第37条性能評価を取得するメリット等
1.柱脚や接合部などの評定において、特殊な材料を使った場合においても、その工法と材料の審査を同時に行うため、審査の合理化、期間の短縮化を図ることが可能です。
法第37条性能評価に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。
評定部構造第1課・構造第2課 |
TEL: 03-5283-0465 |
評定部住宅・新技術課 |
TEL: 03-5283-0467 |
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