一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

防災機器(防火設備閉鎖機構、煙突等)の審査

BCJと防災機器等性能評価・評定

・BCJは、指定性能評価機関のとして、建築基準法施行令に定める防災機器(火を使用する室の換気設備、煙突、非常用の照明装置、避雷設備等)の大臣認定に係る性能評価業務を実施しています。また、自主事業として、防災機器の性能、構造についての技術評価も行っています。
・BCJは、このような業務を通じ、様々なタイプの防災機器の実用化に向けて貢献していきたいと考えております。

防災機器等の性能に関する審査業務 

BCJが実施している防災機器に関する審査業務のフローは、下図のとおりです。防災機器の性能評価業務は防災機器性能審査委員会において、また、防災機器の性能評定業務は防災機器性能評定委員会において審査を行っております。

性能評価(建築基準法に基づく業務)

・建築基準法令には、防災機器について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた防災機器については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
・このような高度な検証を行った防災機器に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。
・「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
・性能評価の対象とする主なものは、以下のとおりです。

1.建築基準法施行令(以下「令」という)第20条の2第一号ニ及び令第20条の3第2項第一号ロに規定する国土交通大臣認定を必要とする換気設備
2.令112条第14項第ニ号、令第126条の2第2項又は令第145条第1項第ニ号の規定による国土交通大臣認定を必要とする防火設備
3.令第112条第16項に規定による国土交通大臣認定を必要とする防火設備
4.令第115条第1項第三号ロに規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける煙突
5.令第126条の5第ニ号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける非常用の照明装置
6.令第129条の2の6第三号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける冷却塔設備
7.令第129条の15第一号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける避雷設備
BCJにおいて性能評価を取得するメリット等
1.長年の審査経験により効率的で充実した審査を受けられます。
2.防災機器の広告、パンフレット等に第三者機関であるBCJの技術評価を受けていることを示すことができます。
性能評価に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

BCJ評定(工法・部材・設備等評定)

・「BCJ評定」は、BCJが自主業務として行っている技術評価です。
・防災機器の評定は、建築基準法に基づき建築物に設けられる防災機器については、建築基準法やその他の技術基準等に照らして、その性能や構造を評価するものです。
・評定の対象とする主な事例は以下のとおりです。
事例
排煙機
可動式たれ壁
電気式排煙口手動開放装置
・エレベーターの安全装置(緩衝器、非常止め装置等)の制動能力
・免震建築物に設置するエレベーターの昇降路の設計方法に関する審査 等
BCJ評定(工法・部材・設備等評定)の特徴
1.長年の審査経験により効率的で充実した審査を受けられます。
2.評定の結果を示す評定書及び評定報告書は、お取引先への説明や建築確認申請を行う際の技術的説明資料として活用していただけます。
3.防災機器の広告、パンフレット等に第三者機関であるBCJの技術評価を受けていることを示すことができます。
BCJ評定(工法・部材・設備等評定)に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。
◇お問い合わせ先
評定部環境防災課
TEL: 03-5283-0466

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